フリーランスの保護を強める「フリーランス新法」が2カ月後から施行。発注内容の明示や報酬減額の禁止、ハラスメント防止策など企業に義務付け
フリーランスの保護を強める「フリーランス新法」が2カ月後から施行。発注内容の明示や報酬減額の禁止、ハラスメント防止策など企業に義務付け
https://www.publickey1.jp/blog/24/2_12.html
フリーランス新法が2024/11/1~施行とのことで記事をシェアします。
システム開発・デザイン関係などのお仕事に関して言えば、近年フリーランス的な働き方をする方が
増えているように思われ、個人的にも取引先の中で何人も思い当たる方がいらっしゃいます。
通常お仕事の中では下請け法を意識しておく必要がありましたが、
フリーランスに関してはさらに追加で意識しておく必要があると思われます。
今回の法令の対象者は「特定受託事業者」という言葉で表現され、
業務委託先の事業者が従業員を雇用していない(週労働20時間未満かつ31日未満の雇用)場合に適用されそうです。
内容としては、1か月以上の業務を委託した場合の7つの禁止行為が主な内容になりますが、
とくにIT業界では、リテイクが多いので7はよく引っ掛かるポイントでしょう。
1.受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
2.報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
3.返品(受け取った物品を返品すること)
4.買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
5.購入・利用強制(指定する物や役務を強制的に購入もしくは利用させること)
6.不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
7.不当な給付内容の変更ややり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
その他にも、6カ月以上の業務を委託している場合、申し出に応じて育児や介護などと業務を両立できるように必要な配慮をすること、
6か月以上の業務を委託している場合、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合には、
少なくとも30日前までに、書面等で予告しなければならない等の内容があるようです。
正社員を偽装フリーランスに転換するような動き見聞きしますし、
何かと業務委託扱いにして労働基準法を迂回するような動きを見聞きしますので、
こうした規制は今後強まる流れだと思うので概要は掴んでおきたいところです。