2022年6月1日施行の改正特定商取引法

期間限定販売などは最終申込画面で「販売期間」表示を求める改正特商法。消費者庁が示した「ガイドライン」の内容は?

https://netshop.impress.co.jp/node/9499

6/1~特定商取引法の改正があるそうで、

消費者庁が「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を公開したようです。

原本はこちらになります。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf

定期購入に関しては、総額の表示や契約期間、自動更新の有無、

初回割引等があれば割引前後の金額を示したうえで総額を表示する

無期限の場合でも一定期間の支払い目安を表示するなど

割と細々と書かれているので特に定期購入がある場合は一度目を通した方がよいと思われます。

また、ECサイトの最終申込画面でも販売期間を表示する義務を課すという条項の新設があり、

特にお歳暮などのギフト対応、おせち等のイベント商品などに関しては

販売期間に縛りがあるのが一般的なため、ルール通りに解釈すると

申込期間を明記するよう改修する必要があると読めます。

ただ、記事にもあるようにそこは一般論として分かるよね、という世界の話でもあるので

ガイドライン通りにコストをかけて改修する必要があるのか、個人的には微妙だと思います。

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